セクシャルハラスメント(セクハラ)ってどんなんがある?

セクシャルハラスメントには、「対価型セクシャルハラスメント」「環境型セクシャルハラスメント」の2つがあります。

対価型セクシャルハラスメント

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの労働条件における不利益を受けること

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針 (平成18年厚生労働省告示第615号)

典型的な例として、次のような行為があげられます。

  • 事務所内において、事業主が労働者に対して、性的な関係を要求したが拒否されたため、当該労働者を解雇すること
事務所内において、事業主が労働者に対して、性的な関係を要求したが拒否されたため、当該労働者を解雇すること
事務所内において、事業主が労働者に対して、性的な関係を要求したが拒否されたため、当該労働者を解雇すること
  • 出張中の社内で上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、労働者に不利益な配置転換をすること
出張中の社内で上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、労働者に不利益な配置転換をすること
出張中の社内で上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、労働者に不利益な配置転換をすること
  • 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、当該労働者を降格すること

環境型セクシュアルハラスメント

労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に 重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針 (平成18年厚生労働省告示第615号)

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